アトラクト、フィフティフィフティ著作権訴訟
ガールズグループ FIFTY FIFTY(フィフティフィフティ)のヒット曲「Cupid」の著作権を巡る訴訟で、所属事務所のATTRAKT(アトラクト)が控訴審でも敗訴しました。
ソウル中央地方裁判所第5-2民事部は、ATTRAKTがThe Givers(ザ・ギバーズ)を相手取って提起した著作権確認訴訟の控訴審で、**「原告の控訴を棄却する」**と判決し、The Giversの主張を認めました。裁判部は、著作権譲渡契約の当事者はThe Giversであり、ATTRAKTのために取得した権利とは見なしがたいと判断しました。
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これに先立ち、1審でも裁判所はATTRAKTの請求を棄却しており、ATTRAKTはThe Giversが保有する「Cupid」の著作財産権が自社にあると主張し、譲渡を求める訴訟を提起していました。ATTRAKT側は今回の判決について、上告を検討中であると伝えられています。
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「Cupid」は、FIFTY FIFTYが2023年に発表し、ビルボードチャートにランクインするなど世界的な注目を集めた楽曲です。しかし、楽曲制作を担当したThe Giversと所属事務所ATTRAKTの間で、著作財産権の帰属を巡る対立が法廷闘争に発展しました。
ATTRAKTは、The Giversが業務委託契約上の報告義務を果たさず、著作権を秘密裏に購入し、虚偽の報告をしたと主張しており、**「納得しがたい結果」**であるとの立場を表明しました。